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東京借地借家人組合連合会〔東借連〕(ブログ版)

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東借連が民間賃貸住宅要求等で東京都・都市整備局と交渉

2008/03/18 14:49
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 東借連は、2月5日午後2時から都議会の会議室において都市整備局交渉を行なった。交渉には都市整備局から、佐藤住宅政策推進部副参事、山口都営住宅経営部企画課長等4名、東借連から佐藤会長以下9名の役員が出席し、民間賃貸住宅等にかかわる7項目の要求の実現を都に要請した。
 東京都は、住宅数が世帯数を上回っている等の理由で住宅に困窮する都民の切実な要求にまじめに回答しようとせず、東借連の役員からも厳しい批判の声が上がった。交渉には、日本共産党の植木こうじ都議が列席した。

 都市整備局回答(要旨)
1、「都営住宅の新規建設」
(東京都)都内においては住宅数が世帯数を上回っている。新規建設は考えていない。既存ストックの有効活用をしていく。
2、「公営住宅の入居収入基
準の引下げに反対」
(東京都)平成8年当時収入分位25%に相当する世帯の収入は政令月収20万円だったが、所得の減少で現在では36%程度に当り、25%に相当する収入基準(15万8千円)に引き下げた。
3、「低額所得者への家賃補
助制度の創設」
(東京都)対象者の範囲など課題が多く、住宅政策としては考えていない。東京都だけで実施すると他県から移住するので財政が困難になる。
4、「高齢者等への入居差別の禁止、公的保証人制度の創設」
(東京都)高齢者の円滑な入居に向けて、「あんしん入居制度」の普及を図っている。高齢者等の入居を拒まない民間賃貸住宅の供給を促進する。
5、「保証委託契約書の実態
調査と規制」
(東京都)消費者契約法に照らすと問題がある。保証会社に対し宅建業法では規制できない。業界でつくる賃貸保証制度協議会の自主規制の動きを見守っていく。
6、「悪質不動産業者の指導
強化、管理業に関する業
法の見直し」
(東京都)更新手数料や原状回復等についての苦情あるが、不動産業の管理業務は規制できない。不当な行為に対しては、個別の相談と業界等を通じて注意を喚起し、講習を通じ業務の適正化をはかっている。管理業務については国の研究会で報告書が出されている。
7、「賃貸トラブルガイドラ
インの徹底」
(東京都)都のガイドラインはパンフレットで普及させている。
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賃貸住宅の更新料、是か非か 京都地裁 08年1月末に判決

2008/01/11 09:56
賃貸マンションやアパートの住人が1、2年ごとに家主から請求される「更新料」は払う必要があるのか、それとも払わなくてもよいのか。京都や東京などで広がる更新料制度の是非について正面から争われた訴訟がこのほど京都地裁で結審し、来年1月30日に判決が言い渡される。更新料を定めている物件は100万件以上に上るともいわれ、有効か無効かの司法判断は全国的な注目を集めている。

 訴訟はまず、京都敷金・保証金弁護団(団長・野々山宏弁護士)の全面支援を受けた京都市内の男性が今年4月、過去5年間に支払った更新料は無効として、家主に返還を求める訴えを起こしたことに始まる。これに対し、「業界全体にかかわる問題」と危機感を抱いた賃貸物件の管理業者らが「貸主更新料弁護団」(代表・田中伸弁護士)を立ち上げ、家主側の全面支援を決めた。

 訴訟の最大の争点は、「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」と定めた消費者契約法10条の解釈だ。貸主弁護団は▽更新料は賃料の補充で、月額の賃料はその分安く設定されている▽更新により、家主からの解約申し入れを拒否できる−などの借り主側の利点を挙げて「制度には一定の合理性があり、10条違反ではない」と主張する。

 一方、借り主側の弁護団は▽賃料補充説は、右肩上がりに賃料が上昇していることが前提で、現状と異なる▽賃貸物件で立ち退きを求められるケースは基本的にない−などとして「更新料を支払う合理性はなく、消費者にとって一方的に不利益な条項。10条により無効とすべき」と反論する。

 双方の弁護団には、京都弁護士会の弁護士がそれぞれ10人以上が加わり、会を二分して全面対決する「異例の事態」になっている。主張をまとめた書面にも「消費者運動の政治的スローガン」(貸主弁護団)、「欺まん的、詐欺的。時代の流れに逆行」(敷金弁護団)と過激な言葉が並んだ。

 更新料制度は1950年代ごろに定着したとされるが、成立の経緯などははっきりしない。貸主弁護団は、国の統計などから全国に約900万件あるとされる賃貸物件のうち「少なくとも1、2割は更新料がある」と推計し、「もし制度が無効なら影響は計り知れない」とみている。

 貸主弁護団の田中代表は「これだけ社会に定着した制度をひっくり返せるはずがない。非常識な訴えに対して、常識的な判決が下る」とし、敷金弁護団事務局長の長野浩三弁護士は「不合理な制度を業界の都合で維持しようという時代遅れの態度。大学の学納金不返還も社会に定着していたが無効だった」と、双方とも勝訴を確信している。 (京都新聞 12月30日)
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東借連が荒川区で借地借家法改悪反対の街頭宣伝行動

2007/10/19 15:54
東借連では、今年3回目の「借地借家法改悪反対街頭宣伝行動」を、10月13日の午後1時から荒川区東日暮里のスーパーオリンピック前で行なった。

宣伝行動には、地元荒川借組をはじめとする6組合から14名が参加した。行動に参加した役員と組合員はゼッケンを付けて、借地借家法改悪反対と組合の連絡先を明記した新しく作成したチラシを配布し、ハンドマイクで署名運動への協力を呼びかけた。
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スーパーに買い物に来た地元の区民が多かったせいでチラシの受取りもよく、署名は1時間で39名分が集まった。東借連では、引続き街頭宣伝行動を継続する予定だ。
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連帯保証人代行会社の保証委託契約書の問題点を論議 東借連常任弁護団会議

2007/10/04 11:17
東借連常任弁護団会議が、9月26日午後7時から豊島区西池袋の城北法律事務所で開催された。

弁護団会議では、東借連の夏季研修会の相談事例の建物賃貸借契約の連帯保証会社の保証委託契約について論議された。保証会社による賃借人の解除権行使の同意条項は消費者契約法違反であり、保証会社による被害事例を収集し、悪質な契約を差し止めるために「NPO法人消費者機構日本」に対する協力を要請する等の運動を行なっていくことを確認した。  
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城北借組がバス旅行

2007/09/08 12:48
9月2日〜3日に城北借組の恒例の一泊バスツアーが行なわれた。20数回目の今年は、新潟県月岡温泉への一泊旅行となった。38名の参加で朝の8時に池袋駅西口を出発した。天候にも恵まれ、越後の日光といわれている大浦開山堂を見学。その天井画と彫刻にみとれ、越後の酒蔵ゆきぐら館では、雪で貯蔵したおいしい日本酒を試飲し、堪能した。
月岡温泉の宿では、菊地副組合長の挨拶、田原副組合長の乾杯の音頭で始まった宴会はカラオケとともにハワイアンダンス、日本舞踊、社交ダンスと得意の芸が披露されるなど大いに盛り上がった。
翌日は、燕の洋食器展示場、弥彦神社などを見学、海のアメ横といわれる寺泊で海産物のお土産を買って帰路についた。バスツアーは初めて参加した人も含め、「来年も大いに楽しみです」という声が多数あった。  

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生活協同組合・消費者住宅センターが借地問題でセミナー開催

2007/08/27 17:38
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生活協同組合・消費者住宅センターは、8月25日午後1時30分から「借地問題セミナー」を中野区の東京都生協連会館3階において約100名の参加で開催した。

講演は、「借地借家法の基礎知識」と題して、東借連の細谷専務理事が1時間にわたり講演。細谷専務理事は、パワーポイントを使って、借地借家法の沿革、既存の借地関係への適用の有無、借地契約の更新と終了の有無等について説明した。次に、事例研究報告として住宅生協の久保峰雄理事長より「上手な借地の利用」について説明がされた。

セミナー終了後の個別相談では、地上げ事件がらみの深刻な相談が目立った。 

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日本住宅会議第23回サマーセミナー八ヶ岳の原村で開催

2007/08/10 09:53
第23回日本住宅会議サマーセミナーが、7月28日・29日の1泊2日で八ヶ岳中央高原・グリーンプラザホテルで、学者・建築家・研究者・住まい連加盟団体の代表、学生など50名が参加して開催された。
セミナーは、第1日目が当別講演「地域再生と小さくても輝く自治体づくり」と題して、長野県阿智村岡庭一雄村長が講演。現在進められている小規模町村の合併に反対して「一人ひとりの住民が輝く自治体づくり」に向けて、「村づくり委員会」など協働の村づくりが紹介された。 
パネルディスカッションでは、セミナー会場地元原村や富士見町の議員等による地域再生に向けた街づくりの取組みが報告された。
第2日目は、「現代の居住貧困とコミュニティ」をテーマで、高崎健康福祉大学の松本恭治教授、全国公営住宅協議会の荻田武会長、大正管理組合の小澤忠二元理事長、首都大学建築学科学生の浜田昌則氏より、居住貧困の実態について報告がされ、活発な討論がされた。地方の交通の便の悪いマンションは、居住者の高齢化によって、建替えもできず、競売価格5万円のマンションも出てくるなどマンション破綻の実態が明らかにされた。若者の居住貧困では、「就労環境が不安定なため、アパートを借りてもいつ家賃をはらえなくなるかわからない」との報告がされ、ネット共同で居住する入居者を募集するルームシェアという居住形態が紹介された。
また、住生活基本計画の問題点と住宅運動について、新建築家技術者集団の鎌田一夫氏、住まい連代表幹事の坂庭国晴氏より報告と討論がされ、2日間の日程を終了した。

第23回日本住宅会議サマーセミナーが、7月28日・29日の1泊2日で八ヶ岳中央高原・グリーンプラザホテルで、学者・建築家・研究者・住まい連加盟団体の代表、学生など50名が参加して開催された。
セミナーは、第1日目が当別講演「地域再生と小さくても輝く自治体づくり」と題して、長野県阿智村岡庭一雄村長が講演。現在進められている小規模町村の合併に反対して「一人ひとりの住民が輝く自治体づくり」に向けて、「村づくり委員会」など協働の村づくりが紹介された。 
パネルディスカッションでは、セミナー会場地元原村や富士見町の議員等による地域再生に向けた街づくりの取組みが報告された。
第2日目は、「現代の居住貧困とコミュニティ」をテーマで、高崎健康福祉大学の松本恭治教授、全国公営住宅協議会の荻田武会長、大正管理組合の小澤忠二元理事長、首都大学建築学科学生の浜田昌則氏より、居住貧困の実態について報告がされ、活発な討論がされた。地方の交通の便の悪いマンションは、居住者の高齢化によって、建替えもできず、競売価格5万円のマンションも出てくるなどマンション破綻の実態が明らかにされた。若者の居住貧困では、「就労環境が不安定なため、アパートを借りてもいつ家賃をはらえなくなるかわからない」との報告がされ、ネット共同で居住する入居者を募集するルームシェアという居住形態が紹介された。
また、住生活基本計画の問題点と住宅運動について、新建築家技術者集団の鎌田一夫氏、住まい連代表幹事の坂庭国晴氏より報告と討論がされ、2日間の日程を終了した。
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各組合の行事予定

2007/08/01 12:57
■城北借組「西武デパート相談会」
 9月12日(水)・13日(木)午前11時〜午後5時まで、西武デパート7階お客様相談室。
 「無料法律相談会」
 9月14日(金)午後2時から城北法律事務所。担当田見高秀弁護士。相談者は要予約。
 「月岡温泉バス旅行」
 9月2日(日)〜3日(月)新潟県月岡温泉ホテル清風苑泊、会費2万2千円(一泊4食・宴会費バス代込)。連絡・(3982)7654まで。

■北借組 「法律相談」
9月5日(水)・19日(水)午後7時から赤羽会館。連絡・(3908)7270

■多摩借組 「定例法律相談会」
 9月8日(土)午後1時30分から組合事務所。連絡・042(526)1094。

■江東借組 「法律相談」
 毎月第2水曜日午後6時から大島総合区民センター。連絡・(3640)4694。

■葛飾借組 「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。

■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。連絡・(3801)8697。

■世田谷借組「相談会」
 毎月25日午後2時〜7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。

■大田借組「借地借家問題講座・相談会」
 10月20日(土)午後6時30分から大田区生活センター。10月27日
(土)午後6時30分から大田区文化の森。連絡・(3735)8481。

■東借連「常任弁護団会議」
 9月26日(水)午後7時から城北法律事務所(池袋駅西口徒歩1分(池袋プ
ラザビル6F)。連絡・(3982)7277.。
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借家制度の改悪を狙う政府の規制改革推進3カ年計画

2007/07/23 17:58
安倍内閣は規制改革会議の第1次答申を受けて、6月22日に「規制改革推進のための3カ年計画」を閣議決定した。

住宅・土地の分野の計画では、「借家制度の改善」で「定期借家制度の見直し」、「正当事由制度の見直し」という日本経団連など財界の提言と同一な内容が盛り込まれた。この他都市機構住宅の削減、公営住宅管理の円滑化等が計画。借家制度の実施予定時期は平成19年度「逐次実施」とされ、秋の臨時国会以降に自公による議員立法が上程される可能性が強くなった。 
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組合の行事予定

2007/07/03 13:40
■城北借組「西武デパート相談会」
 8月22日(水)・23日(木)午前11時〜午後5時まで、西武デパート7階お客様相談室
 「無料法律相談会」
 8月24日(金)午後2時から城北法律事務所。担当田見高秀弁護士。相談者は要予約。
 「月岡温泉バス旅行」
 9月2日(日)〜3日(月)新潟県月岡温泉ホテル清風苑泊、会費2万2千円(一泊4食・宴会費バス代込)。連絡・(3982)7654まで。
■北借組 「法律相談」
8月1日(水)・15日(水)午後7時から赤羽会館。連絡・(3908)7270
■多摩借組 「借地借家問題市民セミナー」
 7月14日(土)午後1時30分から府中グリーンプラザ(京王線府中駅北口前)。
 連絡・042(526)1094。
■江東借組 「法律相談」
 毎月第2水曜日午後6時から大島総合区民センター。連絡・(3640)4694。
■葛飾借組 「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。」
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。連絡・(3801)8697。
■世田谷借組「相談会」
 毎月25日午後2時〜7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■住宅生協「借地の建替え・改築セミナー」
 8月25日(土)午後1時30分から4時。東京都生協会館3階。(JR中野
駅南口徒歩6分)東借連共催。参加費1000円(テキスト代込)。
連絡・(5340)0620 生活協同組合・消費者住宅センター。
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住まい連がシンポ「公共住宅の危機と国民の住まい」

2007/06/22 14:55
画像 国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)主催のシンポジウム「公共住宅の危機と国民の住まい」が、6月2日午後1時30分から新宿住友ビル47階スカイルームで85人の参加で開催された。

シンポジウムは、パネリストとして全国公営住宅協議会の荻田武会長、全国公団住宅自治会協議会の井上紘一事務局長、神奈川県公社住宅自治会協議会の大坂純一郎事務局長が報告した。公営住宅の入居収入基準の引下げ、公団住宅の削減、公社住宅の民営化等の実態とこれをはねかえす各団体の運動が紹介された。
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東借連第5回理事会を開催 夏季研修会の日程を確認

2007/06/20 13:02
東借連第5回理事会が6月19日午後6時30分から豊島区東部区民事務所において開催された。

理事会では、細谷専務理事より、熊野前商店街と大山商店街での街頭宣伝の取組み、住まい連のシンポジウム「公共住宅の危機と国民の住まい」等について報告された。

討議事項では、➀東借連07年度夏季研修会を9月1日の午後1時半より豊島区内の公共施設で開催し、講師は常任弁護団の田見高秀弁護士が行なうことを確認した。研修テーマの「借地借家の相談事例」は各組合より6月中に集約する。➁借地借家法改悪反対運動では、事業用借地権の上限引上げについての狙いについて討議した。借地借家法改悪を止めさせるために、今度の参院選で改悪推進勢力である政党を後退させ、改悪に反対する政党の躍進が重要であることが確認された。➂固定資産税の評価証明の発行が都税事務所において契約書がない場合にはおいて拒否される問題について、今秋東京都主税局と交渉することを確認した。
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東借連・各組合の相談会等行事予定

2007/06/12 18:05
■城北借組「西武デパート相談会」
 7月11日(水)・12日(木)午前11時〜午後5時まで、西武デパート7階お客様相談室
 「無料法律相談会」
 7月13日(金)午後2時から城北法律事務所。担当田見高秀弁護士。相談者は要予約。
 「2007年定期総会」6月24日(土)午後2時から4時、豊島区清掃事務所会議室(地下鉄・JR・東武・西武線池袋駅下車 徒歩12分)連絡・(3982)7654。
■北借組 「法律相談」
7月4日(水)・18日(水)午後7時から赤羽会館。連絡・(3908)7270
■多摩借組 「借地借家問題市民セミナー」
 6月23日(土)午後1時30分から武蔵野公会堂(JR吉祥寺駅公園口徒歩2分)。
 7月14日(土)午後1時30分から府中グリーンプラザ(京王線府中駅北口前)。
 連絡・042(526)1094。
■江東借組 「法律相談」
 毎月第2水曜日午後6時から大島総合区民センター。連絡・(3640)4694。
■葛飾借組 「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。」
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。連絡・(3801)8697。
■世田谷借組「相談会」
 毎月25日午後2時〜7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■「6・14住まいは人権デー」
 6月14日(木)午後5時30分から6時30分まで。住まい連主催。池袋駅東口で街頭宣伝行動。連絡・(3982)7277まで。
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組合の行事とお知らせ

2007/05/09 16:15
■城北借組「西武デパート相談会」
 6月13日(水)・14日(木)午前11時〜午後5時まで、西武デパート7階お客様相談室
 「無料法律相談会」
 6月15日(金)午後2時から城北法律事務所。担当田見高秀弁護士。相談者は要予約。連絡・(3982)7654。
■北借組 「法律相談」
6月6日(水)・20日(水)午後7時から赤羽会館。連絡・(3908)7270
■多摩借組「定例法律相談会」
 6月16日(土)午後1時30分〜4時、組合事務所。担当土橋実弁護士。相談者は要予約。
 「借地借家問題市民セミナー」
 6月23日(土)午後1
時30分から武蔵野公会
堂(JR吉祥寺駅公園口徒
歩2分)。連絡・042(526)1094。
■江東借組 「法律相談」
 毎月第2水曜日午後6時から大島総合区民センター。連絡・(3640)4694。
■葛飾借組 「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。」
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。連絡・(3801)8697。
■世田谷借組「相談会」
 毎月25日午後2時〜7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■住まい連シンポジウム「住まいのセーフティネットはどうなっているか─公共住宅の危機と国民の住まい」
 6月2日(土)午後1時30分〜4時30分まで、新宿住友ビル47階、住友スカイルーム・ルーム1。連絡・東借連(3982)7277。
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居住の安定確保に程遠い 東京都住宅マスタープラン

2007/04/21 16:31
 東京都は、2006年度から2015年度までの10年間の住宅施策の展開の方向を示した「東京都住宅マスタープラン」を、1月に素案の意見募集を行なった上で、最終的に取りまとめ、3月27日に発表した。
 同プランは、住生活基本法に基づく住生活基本計画(都道府県計画)としての性格をあわせもつもので、「住まいの安全・安心の確保」、「世代を超えて住み継がれる住宅まちづくり」という2つの視点を重視し、3つの基本的方向と10の政策目標をかかげている。東借連では、借地借家人に関係する施策について専務理事名で意見を提出した。東京都都市整備局では、ホームページで「都民の主な意見と都の考え方」を公表した。主な内容を紹介する。

 都民の意見に東京都が回答

意見「宅建業者の処分歴等の情報を公表すべき。管理業務のルールを明確し、管理行為も業法の対象にすべき」。
東京都「住宅の購入や建設、賃借、修繕、リフォーム等を行なうとする消費者が、ニーズに適う選択を安全かつ適切に行なうために、住宅の質や事業者の能力・信頼性等を判断するための正確な情報を得られるようにすることは必要です」。
意見「中古住宅の賃貸化に資するために定期借家制度の周知を図るとされているが、本制度は借家人の居住の安定を脅かし、長期に借り続けることが困難な制度であり、賃貸住宅市場では普及していない」。
東京都「定期借家制度については、賃貸人及び賃借人双方の合意に基づき、契約に定めた期間の満了により契約が終了するものであり、本制度の活用により中古住宅の賃貸化等が促進され、良質な賃貸住宅の供給に資するものと考えます」。
意見「都営住宅の応募者が年間20万人を超しているなど、都営住宅への入居を求める人が多い現状で11万3千戸は少なすぎる。少なくとも10年間で倍以上にすべき。過去の応募状況や居住実態を踏まえて目標量を設定すべき」。
東京都「公営住宅の供給の目標量11万3千戸については、既存ストックを最大限活用しつつ、居住の安定確保を図るべき世帯に対し必要な住宅供給を行なう観点から設定したもので、10年間の供給戸数として現時点で見込んだ新規整備1千戸、建替え3万1千戸、空家募集8万1千戸を合計したものです(なお、それぞれの戸数は目標量を示すものではありません)┉┉都営住宅については、都内の住宅数が世帯数を1割以上上回っていること、将来的には人口減少社会の到来が見込まれていることなどを踏まえ、新規建設をとりやめており、引続き既存ストックを有効に活用し、公平かつ的確供給していくことにしています」。
意見「高齢者等の入居制限を止めさせるには、入居差別を禁止する条例等によって強制力を強め、あんしん入居制度の普及、利用料の低減、制度の改善などを図るべき。住宅のバリアフリー化については、介護保険による住宅改修に当っては、家主の承諾を不要とするなど制度の改善を図るべき。バリアフリー化した高齢者等向けの低家賃の賃貸住宅の供給を促進すべき」。
東京都「東京都基本条例において、都の努力義務として、『年齢、障害、国籍の理由により入居の機会が制約されることがないよう、賃貸人その他の関係者に対する啓発に努めるものとする。』と定めています。都では、あんしん入居制度について、利用料の低減や制度の改善を図ってきたところであり、今後も普及促進に努めるとともに、適宜、制度の改善を行っていきます」。
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借地借家問題市民セミナー 4月14日八王子で開催

2007/04/13 14:12
今年最初の「借地借家問題市民セミナー」を開催します。

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日時 4月14日(土)午後1時30分開会

会場 八王子市民会館

講演 「知って得する借地借家人、テナントのための法律知識」

契約の更新、更新料、明渡し、増改築、譲渡転貸、賃料の改定、供託、原状回復等借地借家問題の法律知識の基礎をお話します。

 講演終了後、質疑応答、個別相談も受付けます。

講師 東京借地借家人組合専務理事 細谷紫朗氏

参加 無料

テキスト 会場にて希望者に有料で配布します。

申込 東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094







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東借連本部事務所が西池袋に移転しました

2007/04/02 15:45
 東借連本部が、4月1日をもって豊島区西池袋5丁目の城北借地借家人組合の事務所に移転した。又、新聞発行その他一部機能は多摩借地借家人組合の事務所に移動した。
新しい場所は、JR池袋駅西口から徒歩で10数分、メトロ有楽町線要町駅からは徒歩5分。バスを利用する場合は、西口の芸術劇場前のバス停からどのバスでも可。二つ目の停留所・池袋2丁目で下車1分。そばには立教大学、江戸川乱歩の旧宅などがある。
《新住所》
〒171―0021
豊島区西池袋5―13―10
ハイマート西池袋101
電話  3982―7277
FAX 3982―7659

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各組合の行事予定

2007/03/06 09:49
■城北借組「西武デパート相談会」
 4月11日(水)・12日(木)午前11時〜午後5時まで、西武デパート7階お客様相談室
 「無料法律相談会」
 4月13日(金)午後2時から組合事務所。
 連絡・(3982)7654
■北借組 「法律相談」
4月4日(水)・18日(水)午後7時から赤羽会館。
 連絡・(3908)7270
■足立借組 「第38回定期総会」
 3月18日(水)午後2時から梅田Lソフィア。
 連絡・(3882)0055
■多摩借組「定例法律相談」
 4月7日(土)午後1時30分〜4時まで組合事務所。
 連絡・042(526)1094
■江東借組 「法律相談」
 毎月第2水曜日午後6時から大島総合区民センター。
 連絡・(3640)4694
■葛飾借組 「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。
 連絡・(3608)2251
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。
 連絡・(3801)8697
■世田谷借組「相談会」
 毎月25日午後2時〜7時まで組合事務所。
 連絡・(3428)0828
■大田借組「41回定期総会」
 3月25日(日)午後1時から大田区生活センタ
ー。 連絡・(3735)8481.
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低所得者の激増で入れない公営住宅

2007/02/26 09:58
◆低所得者の激増で、全国の公営住宅の応募倍率が年々増加し、入りたくても入れない状況が続いている。全国の調査で平成9年当時2・6倍だった応募が、平成16年には9・7倍になっている。東京ではもっとひどくて平成9年が10・5倍だったのものが、実に28・5倍と急上昇している。昨年9月の単身者向け住宅の募応募倍率は平均53・5倍だが、バリアフリーなど設備の整った単身者用高齢者住宅「シルバーピア」になるとなんと110・5倍に跳ね上がる。
 公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に低家賃の住宅を賃貸供給する制度で、憲法25条の国民の生存権保障を住宅政策で具体化したものだが、政府や東京都の住宅政策の変質によって状況が激変した。
◆96年の公営住宅法の改悪によって、97年の募集戸数約21万戸が04年度には10万戸と半減する一方で、応募者は53万9790人から実に98万7015人と倍増している。東京都では、この間募集戸数が4割減で、応募者は10万人増加し、応募倍率が激増する要因となっている。
「建てない、入れない、追い出す」が政府や東京都の公営住宅の方針で、石原都知事は2期8年間都営住宅を新規に一戸も建設してない、逆に都営住宅敷地をゼネコンに貸して高級賃貸マンションを建てさせている。住宅施策でも都知事失格だ。


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東京の住宅政策でフォーラムを開催

2007/02/20 12:45
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 東京住宅政策研究会主催による「東京の住まい・まちを考えるフォーラム」が、2月15日午後6時30分から池袋の東京芸術劇場会議室において開催された。
 開会に当り、和洋女子大学大学院教授の中島明子氏が挨拶した。中島氏は、今日の集会は昨年7月に東京住宅政策研究会が発行した「東京の住宅政策─地域居住政策の提言2005」の執筆者の報告会として行なう趣旨であることを述べた。また、同研究会は91年のバブルの時期に23区の自治体が独自の住宅政策をもって動き出した頃に発足し、21世紀に入り、住宅政策が大きな「改革」─市場主義と公共住宅政策の解体に直面していることを指摘した。
 次に、第1部「安心・安全の居住政策」、第2部「都市、地域コミュニティの再生」、第3部「自治体住宅行政と基礎自治体」に分かれて、学者・研究者・建築家・まちづくりのアドバイザー・自治体労働者・住宅運動団体等から専門的な報告が行なわれた。
 この中で、都庁職住宅局支部の森成明氏から、石原都政になって都営住宅は一戸も新規に建設されない一方で、南青山1丁目団体の建替では都営住宅敷地に45階建高層マンションを民間企業に建てさせ、都営住宅150戸に対し民間賃貸住宅を倍以上の390戸が入居する予定で、民間賃貸住宅の家賃はu1万円で最高が307uで307万円の家賃という驚くべき実態が明らかにされた。
 次に、「民間賃貸住宅と居住実態」について東借連の細谷紫朗専務理事より、東京が世界都市といっても、民間賃貸住宅の面積はアメリカの40%、ドイツ・フランスの60%と異常に狭く、多くの民間借家居住者は高家賃で劣悪な住環境に下で生活し、様々なトラブルにまきこまれていることを指摘した。また、普通借家契約から定期借家契約への切替を認めたり、正当事由の廃止などの動きを報告し、借家居住者の追いたてを容易にする借地借家法改悪を許すことはできないと訴えた。
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民間開放推進会議が第3次答申 立退料を正当事由の要件に

2007/02/16 11:43
06年12月25日、規制改革・民間開放推進会議が取り纏めた「第3次答申」によると、
(1)「定期借家制度の見直しについて」は、現行法では居住用建物については当事者が合意した場合でも、定期借家への切替えは禁止されている。そこで、検討事項として「(1)居住用建物について、当事者が合意した場合には定期借家権への切替えを認めること(2)定期借家契約締結の際の書面による説明義務の廃止、(3)居住用定期借家契約に関して借主からの解約権(強行規定)の任意規定化(4)賃貸人及び賃借人が合意すれば更新手続だけで契約を延長できる更新型借家契約制度の創設及びその際に契約を公正証書によらずとも締結可能にすること」
(2)「正当事由制度の在り方の見直しに関して」も、「(1)建物の使用目的、建替えや再開発等の事情を適切に反映した客観的な要件とすること、(2)立退き料を正当事由の要件として位置づけること及びその客観的な算定基準を明確にすること」以上、法改正の議論があることを踏まえ、所管省庁は関係省庁と連携し、論点の整理、具体的な策定に資する情報提供を積極的に行うべきであると答申している。
 「第3次答申」は先に日経連が政府へ提出した「2006年度日本経団連規制改革要望」と同趣旨のものである。但し日経連の方が直接的で具体的である。例えば正当事由に関しては、原則として廃止すべきとしている。仮に存続させる場合は、具体的な立退料の上限を設定すべきとしている。家賃を算定基準にし店舗等は3年、事務所等は2年、居住用は1年の家賃分を立退料として支払うとしている。



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東借連第18回理事会で第30回定期総会議案を確認

2007/02/07 16:19
 東借連第18回理事会は、1月27日午後1時30分から豊島区東部区民事務所において、理事・四役10名が参加して開催された。
 前回理事会以降の報告事項と拡大集計報告について細谷専務理事より報告がされた。
12月の収支報告は桜井会計より報告された。
 討議事項の東借連第30回定期総会議案について@私たちをとりまく情勢、A運動の成果と課題、B組織の拡大強化、C私たちの要求以上について、佐藤会長より議案書起草委員会のたたき台が報告された。若干の字句の訂正と都税事務所において借地借家人が供託中の場合、固定資産税課税台帳の公開を認めないなどの問題等について議案に挿入することを確認し、2月5日の評議員会に提案することを決定した。
 次に、2005年・2006年度の決算報告、2007年・2008年度の予算案が桜井会計より詳細に報告がされ、評議員会に提案することを確認した。また、総会代議員の定足数を55名とする案を確認した。
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各組合の行事予定

2007/02/02 17:40
■城北借組 「西武デパート相談会」
 3月14日(水)・15日(木)午前11時〜午後5時まで、西武デパート7階お客様相談室
 「無料法律相談会」
 3月16日(金)午後2時から組合事務所。連絡・(3982)7654

■北借組 「法律相談」
3月7日(水)及び4月4日(水)・18日(水)午後7時から赤羽会館。連絡・(3908)7270

■足立借組 「夜間相談」
 3月14日(水)午後6時30分から午後8時まで組合事務所。
 「第38回定期総会」 
 3月18日(日)午後2時、梅田Lソフィア。連絡・(3882)0055

■多摩借組 「定例法律相談」
 3月3(土)午後1時30分〜4時まで組合事務所。連絡・042(526)1094

■江東借組 「法律相談」
 毎月第2水曜日午後6時から大島総合区民センター。連絡・(3640)4694

■葛飾借組 「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251

■荒川借組 「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。連絡・(3801)8697

■世田谷借組 「相談会」
 毎月25日午後2時〜7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828
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借地借家法改悪反対署名運動各組合で急ピッチ

2007/01/26 16:19
 借地借家法の改悪法案が今年の通常国会にも上程されるという情勢を迎えて、東借連では昨年11月に1万名(各組合組合員数の4倍)を目標に国会請願署名運動が始まっている。
 昨年12月末の第1次集約で、7組合から4532名分の署名が集まっている。すでに組合員数の4倍の目標をはるかに突破したのは足立借組で、3306名分の署名を集めた。組合員に訴えるとともに、東京土建の足立支部に所属する組合役員の奮闘で、土建足立支部は署名を各分会・班に下ろし2541名分の署名を集め、東借連本部にダンボール箱で直送してきている。
 城北借組は、毎月の組合ニュースの裏に署名用紙を印刷し、300名を超える署名を集めている。世田谷借組も全ての組合員に署名用紙を郵送し、組合員4倍を超える165名を集約した。
 東京多摩借組は、昨年の年末カンパの訴えと一緒に全組合員に署名用紙を送り、475名の署名が集まっている。組合員の中には、「今度の署名は重要だ」と、いろいろなつながりを生かして一人で50名を超え、100名近い署名を集める人も出てきている。
 不動産業界や財界は、借地借家法の根幹である「正当事由制度」の廃止を狙っていることから、署名運動は多くの団体や個人に普及することが重要となっている。
東借連では2月末を第2次集約に署名運動を継続する。また、幅広い団体に呼びかけ、団体署名も普及していく。通常国会中に全借連と協力し、国会請願を実施する予定でいる。また、街頭宣伝行動も3月以降実施する計画である。
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フランス政府がホームレスに住宅を与える「居住権」法案を上程

2007/01/11 20:09
フランスで「屋根の下で暮らす権利」が教育や医療を受ける権利と並ぶ国民の基本的な権利に加わることになった。ドビルパン首相は年頭の記者会見で、「ホームレスやワーキングプア、母子家庭など困難な状況を抱える人々が住居を持つ権利を保障する」法案を17日の閣議にかけ、4月の大統領選挙前にも議会で法案を通す意向を示した。
 フランスのホームレスは公式には2001年度時点で8万6500人とされているが、実際にははるかに多く、300万人が住宅で困難な課題を抱えているとされている。
 報道によると、今回の法案で、毎年、新たに12万戸を建設。ホームレスなど困難な状況を抱えている人への住居を08年末まで、またそれ以外のすべての人にも国や自治体が住居を持つ権利を12年までに保障するとしている。住居が与えられない場合には、ホームレスなど当事者が国や自治体を訴えることができ、裁判所が国や自治体に住居の提供を命じることができる画期的な法律だ。
 国を動かしたのは、パリのホームレス支援団体「ドンキホーテの子供たち」の奇抜なアイデアだった。「子供たち」は、12月中旬、200のテントをパリのサンマルタンの運河沿いに並べ、市民にホームレスと一緒に路上生活を体験してもらう活動をはじめた。体験を希望する市民や著名人が続出。中部リヨンや南部ニースなど全国に広がり、関心が高まり、左右の各政党がホームレス対策を春の大統領選の公約に掲げた。
 不動産の高騰や雇用の不安定化で、自分もホームレス なるかも知れないという不安が市民に強まっていることも、関心が広がった理由と見られる。
 日本では、昨年住生活基本法が戦後初めて制定されたが、国土交通省が募集したパブリックコメントで、憲法25条に基づき「居住の権利」を法案に明記すべきとの意見が市民から多く上がり、国会の審議でも問題とされたが、政府は最後まで「国民的コンセンサスが形成されていない」との理由で法案から排除し、欠陥法案として成立した。案の定、基本法の後に作成された国の「基本計画(全国計画)」では、「豊かな住生活は、人々のニーズが反映される市場において、一人一人が自ら努力することを通じて実現されることを基本とすべきである」として、住居の確保は国民一人一人の「自助努力」とされている。住宅・不動産業界の市場拡大のためには熱心な政府だが、国民の「居住の権利」は全く無視し、家賃や住宅ローンに苦しむ国民は知らぬ存ぜぬで、これでは国民はいつホームレスになってもおかしくない。日本のマスコミは、すべて住宅産業に関係しているためか、住宅問題に関心がない。今回、朝日新聞(1月8日)の報道で取り上げたことが、せめても救いだ。



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中間省略登記が実質公認

2007/01/06 12:13
最終取得者は値引き交渉可能に 中間省略登記が実質公認
2006年12月26日       アサヒ・コム

 総理大臣の諮問機関である規制改革・民間開放推進会議は12月25日の最終答申で、住宅・土地の取引費用の低減ニーズに応え、従来行われてきた中間省略登記と実質的に同様の不動産登記の形態を実現させることを掲げ、「第三者のためにする契約」でそのような登記ができることを06年度中に周知すべきであると答申した。翌26日の閣議で、最終答申の内容を全省庁が最大限尊重することを決定した。年明けに法務省から周知文書が出される見通し。

 これにより不動産の売買契約において、特約の付け方次第で、売主の前の所有者から権利を直接取得する方式での登記が可能になり、登記1回分の費用を節約できる。

 最終取得者は、基本的に売主が登記を省略しないことを希望できるが、上記の方法を受け入れることを条件にして、売主が登記を省略することで節減される費用について、値引き交渉をするチャンスができる。分譲住宅の土地部分や、リフォームしたマンションの転売で特に有効だ。

 国土交通省もこの流れを受け、宅建業者が関わる取引で、A→B→Cと不動産の売買を2回し、中間のBの登記を省略させるために、「第三者のためにする契約」を用いて、便宜的に所有権を中間のBに一度も移さずに、Aから直接Cへ移転させる取引を認める方針だ。

 実際の取引では、第1の売買で、「買主の指定する者に所有権を移転する旨」の特約を付ける。買主に自動的に所有権が移転しないよう、「買主への移転は自らを指定する明示の意思表示があったとき」とする特約も付ける(所有権留保特約)。また、第2の売買では、最終取得者である買主の了解を前提に、売主の指定した者から民法の「第三者の弁済」として買主に所有権を移転する。

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規制改革・民間開放推進会議が借家制度の見直しで答申

2007/01/04 22:45
 規制改革・民間開放推進会議(首相の諮問機関、議長・草刈隆郎日本遊船会長)は、昨年12月に最終答申を発表した。

「住宅・土地の分野」では「借家制度の改善」を打ち出し、➀定期借家制度の見直し、➁正当事由制度の在り方の見直しについて「平成18年度以降逐次実施」を指示した。同会議のワーキンググループには定期借家推進協議会の定借改正特別委員長の福井秀夫氏(政策研究大学院大学教授)がメンバーとなっており、定期借家推進協議会の「借地借家法見直し案」がそのまま最終答申に反映されている。答申の「借家制度見直し」の提言は以下の通り。

 定期借家制度の見直し

㈠居住用建物について、当事者が合意した場合には定期借家権への切替を認めること。㈡定期借家契約締結の際の書面による説明義務の廃止。
㈢居住用定期借家契約に関して借主からの解約権(強行規定)の任意規定化。
㈣賃貸人及び賃借人が合意すれば更新手続だけで契約を延長できる更新型借家契約制度の創設及びその際に契約を公正証書によらずとも締結可能とする。

 正当事由の在り方の見直し

 借地借家法上の正当事由制度について、㈠建物の使用目的、建替えや再開発等の事情を適切反映した客観的な要件とすること、㈡立退き料を正当事由の要件として位置づけること及びその客観的な算定基準を明確にする。

 規制改革・民間開放推進会議第3次答申
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借地借家法改悪反対運動を普及しよう!

2006/12/18 15:59
 居住の権利を欠いた基本法

今年の6月に「住生活基本法」が制定された。国会の論議で問題となった「居住の権利」を基本法の条文に明記することは「国民的コンセンサスが形成されていない」との理由で排除され、住宅弱者の居住の権利を守るという理念を欠いた法案となった。
 「住生活基本法」の実態は住宅・不動産業界のための住宅市場計画法であり、公営・公団・公庫など公的住宅政策の撤廃の総仕上げと位置づけられ、すでに作成された「住生活基本計画(全国計画)」は住宅の耐震化、密集市街地の整備、重点供給地域(三大都市圏内)の設定による大企業のための市場確保のために具体的施策を打ち出している。一方、公営住宅制度については収入基準を大幅に引き下げる一方で入居者の家賃負担を増大させるなど、公営住宅を極貧者のみを対象にする救貧施設化がすすめられている。

 法改悪反対の署名の普及を

 借主の「居住の権利」を守る唯一の法律が借地借家法の「正当事由」と「法定更新」制度である。これに反して契約の更新ができず、期間満了によって無条件で借主が立退くことになるのが定期借地と定期借家制度である。国の基本計画においても、定期借地制度と定期借家制度の活用の促進が謳われている。日本経団連は「06年度の規制改革要望」で定期借家制度の見直しとともに「正当事由制度の廃止」を要望事項に付け加え、「立退料の上限」の設定を提言している。来年の通常国会において、借地借家法改悪法案を自民党に上程させないために署名等を普及促進させる運動が急務となっている。


 借地借家法改悪に反対する国会請願署名用紙
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東借連本部事務所を来年3月に城北借組に移転

2006/12/15 17:36
 東借連第17回理事会は、12月11日午後6時30分から豊島区東部区民事務所において理事9名の参加で開催された。
 理事会では、討議事項で「組織財政改革問題」について議論し、以下の4点について確認した。➀東借連本部事務所は来年3月中に城北借組に移転する。本部直属会員は従来どおり本部に所属する。本部の財政及び管理業務に必要なパート専従を配置する。A東借連新聞の作成業務は多摩事務所で行なう。➂専務理事及び新聞編集者に対し活動費を支払う。以上の支出について予算案を次回(第18回)理事会に提案する。
 討議事項の第2は「借地借家法改悪に反対する運動」で当面来年の通常国会に向けて
@国会請願署名運動を全会員や地域に広げる。➁他団体に団体署名を呼びかける。➂街頭宣伝行動に取組む等を確認した。その他、来年の都知事候補として革新無所属の吉田万三氏(元足立区長)を推薦することを決定した。
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日本住宅会議が総会とシンポジウム開催

2006/12/06 20:41
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 日本住宅会議は、12月2日午後12時30分から、五反田の立正大学情報センター8階会議室において、2006年度総会とシンポジウム「地域コミュニティーの崩壊と再生」を開催した。
 総会では、大本圭野理事長より2007年度の活動方針等が提案された。

 阪神大震災があぶりだしたもの

 活動方針では、日本住宅会議の中心的活動である@年3回会報の発行、A総会とシンポジュウム、Bサマーセミナー、C隔年発行する「住宅白書」の委員会立ち上げ、D各地域の住宅会議による研究集会以上を継続、発展させる。以上が提起された。

 シンポジウムでは、ノンフィクションライターの島本慈子氏より「現代の居住貧困─取材現場からの問題提起」と題して講演がされた。島本氏は、ちくま新書の「住宅喪失」他の著者として、現在活躍中のライターである。
 島本氏は、雑誌の記者時代に毎月多くの女性読者からマイホーム願望の投稿があったことから、阪神大震災で住宅ローンがどうなったのか取材調査した経験から家が壊れてもローンが残り、救済を受けると金利が嵩み、借金が減らずに増える現実が分かった。阪神・淡路大震災があぶりだしたものとして、@高額・長期のローンを背負って家を買うことの危うさ、A震災にあっても有効なリスクヘッジは生命保険であったことの悲しさ、B我々の不動産に対するおそるべき無知(既存不適格物件が堂々と売買されてきたことの不思議)、C壊さなくていいものを壊してしまったスクラップ&ビルドの体質の4点を指摘した。

 弱者排除する住宅システム

 その後も根本的な問題が解決されないまま、日本は新自由主義経済へと鮮明に舵を切り、派遣労働者の拡大など雇用リストラが加速された。戦後の日本経済は、持家を促進させることで景気を好くして来たが、住宅ローンを受けられない非正規労働者を増やしたことで弱い人は持ち家から排除する階層社会になった。住宅システムはローン破綻を織り込んでいる。貧乏人ほど高い金利のローンを借りざるを得なくなる。また、経済界は正社員の首切りなど正社員労働の規制緩和に向かっていることで、ローン破綻はますます「当たり前」になっていくと警鐘した。政府がすすめる規制改革等の審議会は経営者の代表ばかりで構成され、経営者の意向ばかりが政治に反映され、アメリカと同様に「コーポレートジャパン(企業が支配する日本)」になっていると強調した。

  細谷専務理事が相談事例報告

 最後に島本氏は、アメリカでは低賃金労働者が激増し、アパートの家賃を払うと食べていけないので車に寝泊りして職場に通うホテルの受付係がいるとの話を紹介し、日本でもネットカフェや漫画喫茶に寝泊りして職場に通う派遣労働者も出てきている。日本の近未来にはアメリカと同様になる。住宅と労働を両方変えないと現状は変わらないと指摘した。
 シンポジウムの第2部は、5人のパネラーから阪神大震災復興の経験、孤独死の防止等の報告がされ、「最近の借地借家相談の特徴と居住破壊」について東借連の細谷紫朗専務理事が報告し、@最近の借地借家相談の特徴として地上げ事件の復活等。A多くの借地借家人は無権利状態に置かれている。B借地借家法改悪こそ「借主の最大の居住破壊」について問題提起した。
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10月の住宅着工、2.2%増・3カ月連続プラス

2006/11/30 21:10
国土交通省が30日発表した10月の新設住宅着工戸数は、前年同月比2.2%増の11万8360戸となり3カ月連続で増加した。分譲住宅が首都圏や中部圏のマンションを中心に2カ月連続で減少した一方、持ち家が3カ月連続、貸家が2カ月連続で増えた。

 内訳をみると、持ち家が1.2%増の3万144戸、貸家が6.2%増の5万2984戸だった。分譲住宅は3万4195戸で2.9%減少。このうちマンションが4.1%減の2万2731戸、一戸建ては0.4%減の1万1300戸だった。

 マンションは近畿圏では40.4%増と大幅な伸び率だったが、大量供給が一巡した首都圏が16.4%減、中部圏が14.3%減となった。 (18:45)


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借地借家法改悪反対学習交流集会を11月25日に開催

2006/11/29 14:12
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 東借連と全借連共催で住まい連後援による「借地借家法改悪反対学習交流集会」が、11月25日午後1時30分から豊島区の東部区民事務所において45名の参加で開催された。集会には、東京以外に大阪、京都、長野、千葉、神奈川の借地借家人組合の代表、住まい連関係7団体の代表が参加した。

 住生活基本法の狙いと問題

 佐藤東借連会長の司会で開会され、主催者を代表して全借連会長の河岸清吉氏が挨拶した。
続いて、住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が挨拶し、「我が国の居住の権利をまがりなりにも守っているのは借地借家法と公営住宅法しかない。これが改悪されれば居住の権利は、理念だけではなく実態においても崩されることになる」と訴えた。
次に、「住生活基本法と借地借家法改悪問題」と題して、東借連常任弁護団会議の榎本武光弁護士が約1時間にわたり基調講演を行なった。
講演では、住生活基本法の経過と内容、全国計画の内容、住生活基本法の問題点、借地借家法改悪の動き以上について報告し、基本法の最大の狙いは「国や自治体が住宅の建設から撤退し、その役割を民間事業者に果たさせ、民間事業者に利潤追求の場を提供していくことにある」と指摘した。

 住宅関係団体から活動報告

榎本弁士は、さらに借地借家法改悪の背景には、「不動産証券化」と「既存住宅の流動化」があり、「金融市場においては、何年間でいくらの賃料収入が上がり、どれだけの配当を与えられるか。予測可能な賃貸借制度にしたい」との狙いがあり、「我々の闘いの相手は貸主団体ではなく、金融・建設・不動産など住宅にかかわる全ての大企業である」ことを指摘した。
次に、全借連副会長の船越康亘氏より「借地借家法改悪をめぐる情勢と今後の取り組み」が報告され、借地借家法改悪反対全国連絡会の再開、請願署名運動等の取組みの強化が提起された。
各団体の報告では、公団・公社・公営住宅、全借連、東借連の7団体より、各団体が直面する運動課題や取組みの状況が報告された。
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住まいを守る全国連絡会が幹事会

2006/11/24 18:57
 住まいを守る全国連絡会の幹事会が11月15日午後6時30分から、新宿アイランド・都市労事務所において開催された。幹事会では前回理事会以降の主な活動について報告され、開催された各研究集会等の特徴と中間のまとめでは、「住生活基本法」路線の強く、深い矛盾の顕在化と法文と住宅実態の著しい乖離があること、政策提言を含む住宅運動の強化が求められ、住まい連への期待、役割発揮が大きかったこと等が指摘された。
 当面する研究集会等の取組みでは、借地借家法改悪反対学習交流集会について東借連より各団体の参加を呼びかけた。公営住宅施行令の一部改正撤回の申入れを国土交通省に行なうことを確認した。
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江東借組第38回定期総会開催

2006/11/21 10:03
 江東借組の「第38回定期総会」が11月19日午前10時から江東区総合区民センターにおいて開催された。
 総会には、来賓として全借連会計の般若正雄氏、東借連専務理事の細谷紫朗氏、日本共産党前都議会議員の東ひろたか氏、組合顧問弁護士の高木一昌氏等が出席し、祝辞が述べられた。
 皆川組合長は開会の挨拶で「借地借家法改悪を必ず粉砕しよう」と訴えた。

 署名請願に積極的取組みを
 
 運動方針は役員の渡辺かつこ氏が提案し、「昨年の総会で通年拡大と脱会者をなくすことを重点に訴え、みんなで取り組んできましたが、現勢維持のまま総会を迎えました」と報告。今後の課題として、「正当事由が廃止されるといままでのように権利が主張できなくなり、組合の存在価値がなくなる」として、署名活動や請願行動に積極的に取組むことが提起された。また、組合員を減らさない活動として、班会や相談会に誘い組合員同士の交流を深め、仲間を増やす取組みを強めていくことが強調された。
運動方針、会計報告、予算案等が満場一致で採択され、皆川組合長以下新役員を選出し、総会は終了した。
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借地借家法改悪反対街頭宣伝を北千住駅まで実施

2006/11/12 19:43
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11月12日午後1時から北千住駅丸井前において、東借連と足立借地借家人組合の役員、組合員13名は「借地借家法改悪反対」の街頭宣伝行動を行いました。強風の中でしたが、借地借家法の正当事由制度が廃止されたり、僅かな立ち退き料で簡単に追い出し可能な制度に改悪されたら、居住も営業も安心して継続できなくなると通行する都民に訴え、チラシの配布と署名活動を実施しました。
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全国地方自治研究集会が2000名を超える参加者で福岡で開催

2006/11/06 17:16
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10月21日〜22日と福岡県博多の国際会議場を中心として「いま連帯のとき 憲法を生かすくらし・平和・地域」をスローガンに全都道府県から二千名をこえる自治体労働者、住民、議員、研究者が参加した全国地方自治研究集会が開かれました。
全体集会では渡辺治一橋大学大学院教授が「安倍政権における改憲と構造改革―地方を依拠して立ち向かう」と題して記念講演が行われました。大分湯布院で街づくりに取り組む亀の井別荘の主人中谷健太郎さん(NHKの朝ドラマのモデルになった人)が、由布院の町村合併問題で合併反対の選挙で負けたほうが元気で頑張っていることなど住民の視線で街づくりの経験を話しました。九州の自立自治体のネットワーク会長宮崎県綾町町長前田穣さんが小さくても自立した地方自治体をと挨拶をしました。
二日目は、二三の分科会と三つの中規模教室と移動教室が行われました。第四分科会の「安心して住みつづけられるまちづくり」というテーマでは全借連の佐藤副会長(東借連会長)は「借地借家法改悪反対の取組み」というテーマでレポートを提出し、特別発言を行いました。
定期借家制度の見直しと結び付けて、日本経団連が定期借家制度をより簡単に活用できるようにし、同時に居住者や店舗事務所などの賃借人を簡単に明渡しが出来るように正当事由の緩和廃止を政府に提案しています。この十月には、自民党が「賃貸住宅議員連盟」を発足したことなどから借地借家法「改定」の動きが強まっていることなどを指摘し、反対運動を強化することを全国に訴えました。
分科会では、福岡の公団自治会の役員が、今、建替え団地の契約で定期借家契約を導入し、大問題になっていること。香川の市議会議員からは県が、県営住宅の廃止を決めたことなどが報告され、全国で住み続ける権利をいかにして守るかということが話合われました。

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国土交通省「土地白書」 定期借地権付住宅の供給減少

2006/11/02 07:15
国土交通省は、平成18年度の「土地白書」を発表しました。この中で「定期借地権制度の活用」について、定期借地権の意義、定期借地権付住宅の新規供給状況、定期借地権付住宅の二次流通(中古住宅の流通)、公的主体における定期借地権の活用実績、定期借地権制度をめぐる状況の変化と今後の課題について分析しています。
 定期借地権は平成4年度に創設され、「借地の供給拡大による土地の有効利用を促進する」との鳴り物入りで導入されましたが、平成16年度末までの累計は全国で4万9287戸(うち一戸建3万2790戸、マンション1万6497戸)当初の期待に反して供給が伸び悩んでいます。特徴的なのは、平成12年の5887戸をピークに年々供給戸数が減り、平成16年は2491戸と激減しています。
 白書では、「事業借地権について20年超の存続期間が求められる」、「不動産証券化手法を組み合わせた定期借地権制度の活用は、初期投資が少なくてすむため、投資効果が改善し、より有利な商品設計が可能」と定期借地権制度の活用と促進が強調され、より利用しやすい制度となるよう制度・運用面の改善を指摘しています。
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東京住宅運動連絡会が2007年度予算要求提出

2006/10/26 19:32
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 東京借地借家人組合連合会など住宅運動8団体で組織している東京住宅運動連絡会は、10月25日午後新都庁を訪れ、「2007年度東京都予算要求に関する要求書」を提出した。要請行動には6団体11名が参加し、東借連からは細谷専務理事が出席した。都市整備局からは八嶋公報担当副参事等が応対した。

 都営住宅の新規建設等要求

 同連絡会は、@新規公共賃貸住宅の大量建設等に関する要求、A財源確保に関する要求、B住宅の公的融資の拡充に関する要求、C木造を含む個人住宅への耐震診断・改修助成制度に関する要求、D住宅建設の公共工事の分離分割発注の促進等に関する要求、E住宅弱者に対する総合的な住宅政策の拡充に関する要求、F住宅行政の組織の拡充・強化に関する要求、G都営住宅に関する要求、H東京都住宅供給公社の住宅に関する要求、I公団住宅についての要求、J住宅に関わる助成・家賃・更新料等についての要求以上13項目の都民の切実な住宅要求が提出された。
 都市整備局との懇談では、連絡会事務局の北村勝義氏より、「来年度の住宅予算編成では、8年度続けて公営住宅建設ゼロ方針を続け、都営住宅敷地を民間事業者に提供する『再編整備計画』やPFI手法による民間賃貸住宅建設等を推進しようとしています。このような住宅行政の変質には反対です」と強く訴えた。

 都のガイドライン見直しを

 各団体からの要求内容について説明した。東借連の要求では、遅れている民間賃貸住宅のバリアフリー化促進のために退去時の原状回復費用についての助成措置の実施、高齢者・外国人・障害者等の居住差別と保証人が立てられない賃借人のための公的保証制度の確立、原状回復トラブルを巡る昨年12月の最高裁判決を受けて東京都の賃貸住宅防止条例とガイドラインの見直し、悪質な不動産業者への指導の強化と宅建業法の見直し、合理的な説明のできない更新料や礼金などの外国にない日本の悪い慣習をなくすこと等について訴えた。また、民間賃貸住宅に居住する住宅困窮者の住宅事情を改善するために、これまでの住宅行政の姿勢を改め、都営住宅の新規建設を強く要求した。
 次に、都知事への要請では秘書部秘書事務担当の鈴木勝課長が応対し、都営住宅の使用継承問題や入居収入基準の引き下げと家賃の見直し等をやらないよう強く要請し、予算要求書を手渡した。
 続いて、都議会各会派を回って要請した。要請には、日本共産党の植木こうじ都議、村松みえ子都議が、公明党から野上純子都議が応対した。

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東京都の住宅行政の変質 職場から告発の報告が

2006/10/24 07:46
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 東京の貧困な住宅実態、格差社会が広がる中で公共住宅政策の確立を求める運動が広がりつつある。

 10月に都庁職労働組合の住宅支部の集会で、職場からの都営住宅の建替え事業の現場からの報告を聞いて驚いた。都営住宅の現状は「建てない、入れない、追い出す」が徹底され、平成18年5月の一般応募で57倍と宝くじ並みの当選率だが、石原都知事になって7年連続都営住宅の新規建設ゼロ。建替団地は、他の建替え住宅の居住者を入れるため公募もしなくなった。応募要領も改悪され、申込に最低居住面積以下でないと応募できないようにしているという。

 都営住宅の建替えは、公営住宅法の「改正」で、現入居者の存する公営住宅の戸数を建設すればよくなり、建て替えで戸数が増えないで、元戸数を割る状況という。建替え後の団地は土地が余り、空き地は草ぼうぼう状態。建替え後の住宅は1DK、2Kが大半で、最低居住水準さえ満たせばよいということで、狭い型別供給が押し付けられている。建替え団地は新築募集がないために高齢者ばかりが寄せ集められ、地域コミュ二ティも破壊されている。一方、都心の一等地は都営住宅用地をスパーゼネコンに定期借地権で安く貸し与え、高家賃の高級賃貸マンションを建設させている。住宅行政がここまで変質したことに驚きと怒りが┅┅┅。

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借地借家法改悪に反対しよう

2006/10/19 11:22
 大正10年に制定された借地法・借家法は昭和16年に「正当事由制度」ができて、戦後の住宅難時代、または依然として経済的に弱者で借地借家人の居住の権利、営業の権利をまもることができる唯一の法律として、今日も大きな役割を果たしています。
ところが、日本経団連は今年の6月20日に「2006年規制改革要望」を発表し、「借家における正当事由制度は、借家が十分に存在する現在においては既に社会的使命を終えている」等の理由を上げて、「正当事由制度を廃止すべきである」と主張しています。また、家主が立退きを請求すると、借主の請求する立退き料が家主がそれまで得た収入を上回る場合がるなど、家主は著しく経済的に不利益状況もおきている。などと極端な事例をあげて、立退き料については上限を設定すべきとして、僅かな立退き料で家主に正当事由がなくても簡単に追い出しが可能な制度にすべきとしています。
また、既に6年前に導入された期限が来れば借家人は無条件で追い出されてしまう定期借家制度については、普及しない原因は「既存の借家契約から定期借家契約への切り替えができないため」等と称して、家主と借家人が合意すれば定期借家契約へ切替を自由に認められるように制度の見直しを要求しています。
日本経団連は、法務省に対し上記の借地借家法の見直しを要求し、法務省では自民党の議員立法の動きを見守る構えです。安倍内閣の内閣総理大臣補佐官に選ばれた根本匠衆議院議員は、自民党の借地借家法「改正」プロジェクトチームの座長で定期借家推進協議会など不動産業界との太いパイプのある人物であり、近いうちに国会に議員立法が上程される可能性があります。長い運動ですが、もう一度ふんどしを締めなおして運動を強化することが必要です。東借連では、年内までに1万名の署名を目標に署名を集めます。みなさんに署名用紙を御送りしますので、ご家族・ご友人も連記の上ご返送下さい。
また、街頭宣伝行動を都内駅頭で実施します。当日は、チラシの配布と署名を呼びかけます。
◎10月23日(月)午後4時30分から5時30分まで。山手線大塚駅南口。
◎11月12日(日)午後1時から2時、北千住駅丸井前。


  借地借家法改悪反対の署名にご協力下さい
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都営住宅の使用継承は原則配偶者のみに限定

2006/09/11 12:16
都営住宅の使用承継制度とは・・・
 名義人の死亡や離婚による転出などのやむを得ない事情があり、収入が入居収入基準以下であることなど、条例等に定める基準を満たした場合に限り、正式同居許可を受け、継続して居住している同居親族の方に引き続き都営住宅の使用を許可する制度です。

1 見直しについて
 都営住宅の入居は公募が原則であり、入居を希望している都民が多数ある中で、公募の例外である使用承継によって長年にわたり同一親族が居住し続けることとなり、入居者・非入居者間の公平性を著しく損なっている現状がみられます。
 また、本年6月2日、東京都住宅政策審議会から、「東京における新たな住宅政策の展開について」答申があり、都営住宅の使用承継制度について、利用機会の公平性を確保する観点から、さらなる厳格化を図るべきとの提言がありました。
 国においても、昨年12月に「公営住宅管理の適正な執行について」の通知があり、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を著しく損なっている実態が見られることから、承継を原則として「同居している配偶者及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者」とするよう、指針が示されました。
 これらを踏まえ、東京都では、使用承継制度を以下のように見直すこととしました。

2 使用承継が認められる範囲
 現在は、名義人の配偶者または一親等の親族(親又は子)に許可されます。
                   
 見直し後は、原則として名義人の配偶者のみに許可されます。

3 例外で許可される範囲
 ただし、高齢者、障害者、病弱者の方については、特に居住の安定に配慮するため、これまでどおり、名義人の三親等親族まで(親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい等)許可されます。

高齢者
承継しようとする者が60歳以上であり、かつ同居者がいずれも60歳以上又は18歳未満であるとき

障害者
承継しようとする者又は同居者に所得税法に定める特別障害者(愛の手帳1度・2度、精神保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1級・2級などの人)があるとき

病弱者
承継しようとする者又は同居者に疾病により当該都営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる者があるとき



4 名義人が死亡又は転出した場合の手続き
名義人が死亡又は転出した場合、同居者の方は、すみやかに「住宅世帯員変更届」 を提出してください。
使用承継の基準に当てはまる場合で引き続き都営住宅に居住することを希望するときは、「住宅使用承継申請書」 を提出してください。
使用承継の基準に当てはまらない場合又は引き続き都営住宅に居住することを希望しない場合は、名義人の死亡又は転出の日から6ヶ月以内に退去してください。
6ヶ月を過ぎても退去しない場合、最終的には訴訟を提起します。できるだけすみやかに退去するようにしてください。

5未成年の者だけが残った世帯の取り扱い
 名義人の死亡又は転出により、未成年の者だけが残された場合は、一定の条件に当てはまる場合、年長者の者が成年に達するまで退去を猶予します。

6 見直し後の制度の適用時期
 平成19年8月25日以降に届出があった場合から、新しい制度が適用されます。それまでの間は、現在の基準が適用されます。

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室内給気の湯沸かし器など 安全装置義務付け  経済産業省

2006/09/10 17:22
湯沸かし器や風呂釜による一酸化炭素(CO)中毒事故が相次いでいることから、経済産業省は、半密閉式の湯沸かし器や風呂釜について、COを検知すると自動的に燃焼を止め、不完全燃焼を防止する装置の取り付けを義務付ける方針を固めた。年内にも省令改正する。既に設置されている防止装置のない機器については、ガス事業者などを通し、早期の買い替えを促していく方針だ。

 ガス機器は、〈1〉屋内で給気、屋外に排気する半密閉式〈2〉屋外で給排気する密閉式〈3〉燃焼装置を屋外に設置する屋外式――などに大別される。半密閉式は、換気が適切に行われないと不完全燃焼を起こす危険が高い。

 パロマ工業製の湯沸かし器事故多発を受け、同省が行った調査では、過去21年間に風呂釜で109件のCO中毒事故が発生し、計89人が死亡していたが、そのほとんどは防止装置がついていない半密閉式機器で起きていた。

 業界団体などによると、防止装置のない半密閉式の風呂釜や湯沸かし器の設置数は、今年3月時点で約80万台。防止装置のない機器の製造は今年春までに中止されたが、在庫が流通している恐れもあるという。

 同省は業界団体を通じて都市ガス、簡易ガス、LPガス販売の各事業者計約2万8000社に対し、既存機器を防止装置付き機器へ交換するよう呼びかけを始めた。これを受け東京ガスが、今後3年間で約29万8000台の下取りに100億円を投入することを決めている。

(2006年9月8日 読売新聞)
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都市基盤整備公団が公団賃貸住宅の家賃改定

2006/09/09 16:18
都市基盤整備公団は、公団賃貸住宅の新規募集家賃と継続家賃を1日付で改定した。
 [募集家賃の改定]市場の家賃水準に合わせ、分譲マンションとの競合の影響などにより、6万4000戸が引下げとなった。平均引下げ額は3800円で、引下げ率は4.1%。
 [継続家賃の改定]市場家賃を下回っている約23万6000戸を引上げ、市場家賃を上回っている約4万7000戸を引下げた。平均引上げ額は1700円で、引上げ率は3.5%。一方、平均引下げ額は3500円で、引下げ率は3.8%。
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各組合の行事予定

2006/09/05 15:16
■城北借組 「西武デパート相談会」
 9月13日(水)・14日(木)午前11時〜午後5時まで、
 西武デパート7階お客様相談室
 「無料法律相談会」(要・予約)
 9月1日(金)・15日(金)午後2時から組合事務所
 「一泊バス旅行」
 9月3日・4日(月)に飛騨高山へバスツアー。
 連絡・(3982)7654
■北借組 「法律相談」
9月6日(水)及び9月20日(水)
 午後7時から赤羽会館
 連絡・(3908)7270
■足立借組 「夜間相談」
 9月13日(水)午後6時30分から午後8時まで
 組合事務所
 連絡・(3882)0055
■多摩借組 「定例法律相談」
 9月9日(土)午後1時30分〜4時まで
 組合事務所
 「借地借家問題市民セミナー」
 9月16日(土)午後1時30分から
 八王子労政会館。
 連絡・042(526)1094
■江東借組 「法律相談」
 9月13日(水)午後6時〜9時30分まで
 大島総合区民センター
 連絡・(3640)4694
■葛飾借組 「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から
 組合事務所
連絡・(3608)2251
■荒川借組 「学習相談会」
 毎週第3水曜日は日暮里区民事務所
 毎週第3金曜日は町屋区民事務所
 時間はともに午後7時30分から
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から
 組合事務所
 連絡・(3801)8697
■世田谷借組 「相談会」
 毎月25日午後2時〜7時まで
組合事務所
 連絡・(3428)0828
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生協・消費者住宅センターと「借地の建替え・改築セミナー」を開催

2006/09/03 19:17
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 生協・消費者住宅センター主催、東京借地借家人組合連合会後援による「借地の建替え・改築セミナー」が9月2日の午後1時30分から東京都生協連会館で開催された。セミナーには借地人を対象に80名が参加した。
 セミナーは、東借連の細谷専務理事より「借地借家法の基礎知識」と題して約70分にかけて講演がされた。細谷専務理事は、@借地借家に関する法律の沿革、A借地借家法の主要な改正点、B新借地借家法と既存の借地借家契約との関係、C既存の借地借家関係にも適用されない新法の規定、D既存の借地借家関係にも適用される新法の規定、E借地の適用範囲と土地賃貸借契約、F借地権の存続期間、G借地契約の更新請求等、H更新拒絶の要件である「正当事由」、I建物再築による借地の期間の延長、J借地の増改築、K借地権の対抗力以上について借地の法律知識の主要な問題を分かりやすく解説した。
 続いて、生協の久保峰雄理事長より「住宅生協の実例を通して」と題して、借地の増改築工事を施工した東借連の組合員の事例が紹介され、無断増改築禁止の特約がある借地契約の下で、地主になんらの通告もせず工事ができる範囲とその限度について報告された。
 質疑応答の後、午後4時から同じ会場で個別相談が行われた。個別相談は、東借連から相談員として、佐藤会長、野内副会長、後藤副会長、細谷専務理事、皆川理事が応対した。相談は借地の更新、更新料、借地上の建物の増改築、借地権の相続、借地権の譲渡、地代の増額等について10名の方から相談を受けた。
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東借連夏季研修会開催 相談事例で相談員養成

2006/08/28 17:00
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東借連夏季研修会が8月27日午後1時30分から豊島区勤労福祉会館において開催された。都内10組合と千葉借連から合計32名が参加した。
 司会は細谷専務理事が行い、はじめに佐藤会長より挨拶があり、「借地借家法をめぐる情勢も今年の秋から来年にかけて正念場を迎える。組合はもっと大きくなって民間の居住者の権利を守る砦として頑張る必要がある。その上でも私達一人一人が借地借家問題で相談できるように今回の研修会で勉強し知恵をつけていこう」との訴えがされた。
 今回の研修会では、従来のように講師から一般的な説明を行なって質疑をするのではなく、組合に持ち込まれる相談事例について参加者にまず回答を書いてもらって、設問ごとに問題の分析と回答について、常任弁護団の榎本弁護士から助言してもらった。

 相談事例としては、@賃料の供託A消費税B増改築と修繕C明渡しD更新料E賃料の増減F退去時の原状回復で16項目について設問をつくり、設問ごとに参加者に賛成する回答を挙手してもらった。
 借地の無断増改築禁止の特約がある場合など、増改築に当るかどうか難しい判断を求められる時は、組合が全て責任を負わない方が良い。更新料については、更新料をいくら支払うか契約書に金額の合意がある場合は当事者の合意が有効になるので慎重な対応が必要とのアドバイスがあった。相談事例の対応について引続き研修を行なう必要性を感じた夏季研修会となった。
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国交省、住宅関連業者の処分履歴をネット公開、耐震偽装事件など受け

2006/08/24 17:04
国土交通省は、耐震偽装問題や悪質リフォーム事件などを受け、住宅関連事業者や建築物の情報を一般消費者に分かりやすく提供するためのシステム構築に取組む方針である。インターネットなどを通じて、過去の処分歴や事故といったネガティブ情報を含む情報公開に踏切る考えで、従来までの行政による監督に加え、市場による監視を推進することによって、住宅関連事業者のコンプライアンス向上を図っていく。
 情報公開の対象とする住宅関連事業者は、宅地建物取引業者、マンション管理業者、建設業者、建築士事務所、指定確認検査機関など。事業者の処分歴などを含む企業情報を業種ごとにデータベース化し、インターネットで公開する。また、建築物のストックや建築に関わる各種情報もデータベース化して公開する。
 耐震偽装問題や悪質リフォーム事件による被害が続発する中で、住宅関連事業者等の監督処分に関する一般消費者への情報提供が十分でなく、住宅・建築物や建築士事務所、指定確認検査機関などの情報提供も十分でないという問題点が浮上。住宅関連事業者や住宅・建築物に関する情報提供を行い、消費者の安全・安心の確保を図ることが必要と判断したもの。
 宅建業者やマンション管理業者に対しては、宅建業法やマンション管理適正化法で定めている監督処分の基準を定型化し、監督処分事案とともに公開する。また、建設業者の企業情報を自己開示するためのガイドライン策定も進んでおり、これらも参考に、今後システムを構築し、住宅関連事業者のコンプライアンス向上を図る。

【問合先】住宅局建築指導課 03-5253-8111 内線39501
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定期借家制度を推進する社会新本整備審議会の建議案

2006/08/21 17:20
市場ストック重視の建議案
 
 公的賃貸住宅のあり方について、国土交通省は昨年9月の社会資本整備審議会答申を受けて、本年3月に検討委員会を設置し、8月7日に「今後の公的賃貸住宅制度等のあり方に関する建議案」を発表した。
 「はじめに」では、答申の基本的な視点である「市場重視」、「ストック重視」、「消費者政策の確立」等が強調され、「住宅弱者が安心して居住できる民間賃貸住宅市場の整備、賃貸住宅ストック全体の質の向上等により、公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅を総合的に活用した重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットを効率的に構築する課題がなお残されている」としている。
 施策の基本的な方向としては、「公営住宅におけるセーフティネット機能を強化するとともに、公営住宅を補完する公的賃貸住宅や民間賃貸住宅における枠組みの充実も進め、市場全体を見据えた視点から住宅セーフティネットを構築」することが強調されている。
 確かに、「賃貸住宅の現状と課題」で指摘されているように民営借家の一戸当りの平均床面積は44uと質の問題は未解決であり、住宅弱者が安心して居住でき住宅市場の整備は重要な課題である。

 定期借家制度の活用が強調

 しかし、建議案では民間賃貸住宅の高家賃や劣悪な住環境の問題可決の方向はとても見出せない。
「民間賃貸住宅ストックの質の向上」では、「未だ低水準の民間賃貸住宅の質の向上を促進するため、当分の間、賃貸住宅の整備等に係る助成措置、政策融資、税制上の特例措置を講じていくことが求められる」とする一方で、相変わらず「定期借家権の活用」による「持家の賃貸化の促進」が指摘されている。
高齢者、障害者等住宅弱者に対する入居者限定(入居差別)への対応については、「法的措置によらず、賃貸人が入居者限定を行なっている理由・背景を十分に踏まえ、定期借家、保険や債務保証等の手法によって賃貸人のリスク低減・分散化させる仕組みを検討する」としている。定期借家制度は、ファミリー向け賃貸住宅供給促進等の観点から有効な制度である」と絶賛し、「更なる活用に向けた制度の点検等を行なうことが重要」と強調している。
定期借家制度については、導入されて6年が経過するが、賃貸住宅市場では全く普及されていない。導入すれば家賃が1割安くなるといった喧伝がされたが、普通借家と比べ家賃が値下がりしたといった根拠のあるデーターも何ら示されていない。期間が満了すれば無条件で借家人を追い出すことができる定期借家制度を普及さえすれば、家主のリスクが軽減され、良質な賃貸住宅が供給されるという定借神話に頼りきった建議案の限界が明らかになった。

 公営住宅は収入基準引下げ
 
 「公的賃貸住宅のセーフティネット機能の向上」については、公営住宅の適正化として「真に住宅に困窮する低額所得者」に公平かつ的確に供給するとして収入基準や家賃等の見直しをすすめるとし、公営住宅の供給を増やすことなく、収入基準の低下で募集の段階で入居者を限定する考えだ。
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「今後の公的賃貸住宅制度等のあり方に関する建議(案)」についての意見募集 国土交通省

2006/08/10 07:18
国土交通省は7日より、「今後の公的賃貸住宅制度等のあり方に関する建議(案)」に対する意見募集を開始した。
 同建議は、市場において自力では適正な住宅を確保できない者の居住の安定の確保および賃貸住宅の十分な供給について、住宅セーフティーネットとして、市場全体を視野に入れた施策の再構築の基本的方向を示したもの。

 今回の建議では高齢者・障害者などへの居住支援サービスの提供に関して、介護保険制度や障害者自立支援制度などの福祉施策との連携を図ると共に、NPOなどの支援団体と連携するしくみづくりなどを挙げている。募集の詳細は以下のとおり。

募集対象 「今後の公的賃貸住宅制度のあり方に関する建議(案)」
募集期間 2006年8月7日〜8月18日(必着)
募集方法 【郵送先】〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
       【E-mail】jyutaku_seibi@mlit.go.jp
       【FAX】03-5253-16278
       【宛先】国土交通省住宅局住宅総合整備課

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組合宣伝用ポスター出来ました

2006/08/04 17:16
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借地や店舗、賃貸住宅の問題解決の宣伝ポスターが出来ました。

 城北借地借家人組合と東京借地借家人組合で作成したポスターが出来ました。好評です。「貸主から明渡しを求められているのでこのポスターを貼っています。」「地主の嫌がらせに対してこのポスターを貼りだして対抗致します。」「店舗に貼りだしてお客さんにも喜ばれた。」などの声が聞かれています。

ポスターを希望の方又は貼りだしていただける方は下記の組合事務所までご連絡ください。

 城北借地借家人組合 電話 03−3982−7654

 東京借地借家人組合連合会 電話03−3263−7074
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