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help リーダーに追加 RSS 敷引特約は消費者契約法10条により無効 

<<   作成日時 : 2005/07/20 19:05   >>

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「敷引き」は無効 神戸地裁が逆転判決

 関西地方などでマンション明け渡しの際、損傷の有無にかかわらず敷金(保証金)の一部を差し引く「敷引き」特約は無効として、神戸市中央区の男性(29)が東京都港区の不動産業者に約25万円の返還を求めた控訴審判決で、神戸地裁は20日までに、返還請求を棄却した神戸簡裁判決を取り消し、業者に全額返還を命じた。
 村岡泰行裁判長は「賃借人の利益を一方的に害し、消費者契約法により無効」と判断した。
 大阪の弁護士らでつくる「敷金問題研究会」によると、控訴審で敷引きが無効と認められたのは初めて。同研究会の増田尚弁護士は「敷引きに法的根拠はなく、制度そのものに疑問を投げ掛ける判決。関西の慣例というだけではもう通用しない。制度を見直す時期だ」と話している。
(共同通信) - 7月20日12時48分更新

 2005年7月14日 神戸地裁の敷金返還裁判で借主が全面勝訴した。神戸地裁は敷金の全額を返還するよう不動産業者に命ずる判決を下した。裁判所は敷引特約は「賃貸業者が消費者である賃借人に敷引特約を一方的に押してけている状況にある」として信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであると判断し、消費者契約法に違反し無効であると結論づけている。

 

 敷引きの判決に関しては、他にも何件かあります。詳しくは下記をhttp://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/992ee3d9626858c777aa7c0f7a0df116

     参照して下さい。

 

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